第13問配点 3点
最高裁判所平成25年1月11日第二小法廷判決(民集67巻1号1頁。以下「本判決」という。)は,一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について,インターネット販売を含む郵便等販売を規制する薬事法施行規則(平成26年厚生労働省令第8号による改正前のもの。以下「本件施行規則」という。)の薬事法(平成25年法律第103号による改正前のもの。以下同じ。)への適合性について判断した判決である。問題となった本件施行規則は,第一類医薬品及び第二類医薬品につき,店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便等販売を一律に禁止するものであった。本判決に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№25]から[№28])
ア. 本判決は,当事者訴訟(行政事件訴訟法第4条後段)として,原告が第一類医薬品及び第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴えを適法に提起することができることを前提としたものである。[№25]
イ. 本判決は,一般用医薬品の郵便等販売の規制を本件施行規則に委任することについて,授権する薬事法の規定がある程度不明確であったとしても,行政庁には専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているから,一般用医薬品の郵便等販売を規制する本件施行規則を制定することが許されるとしたものである。[№26]
ウ. 本判決は,薬事法の規定の趣旨を考慮する際には,薬事法の立法過程で一般用医薬品を店舗において対面で販売する必要性が強調されていたなどの立法過程における議論を考慮してはならないとしたものである。[№27]
エ. 本判決は,従前違法とされていなかった第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する本件施行規則は,職業活動の自由を相当程度制約するものであるから,憲法第22条第1項に違反すると判示したものである。[№28]
(参照条文)薬事法(平成25年法律第103号による改正前のもの)(一般用医薬品の区分)
第36条の3一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は,次のように区分する。
一第一類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品(注:既に製造販売の承認を与えられている医薬品と,有効成分,分量,用法,用量,効能,効果等が明らかに異なるとされた医薬品)であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
二第二類医薬品その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
三第三類医薬品第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品2,3(略)