条文・判例・学説を体系的に整理
保全命令の発令要件と疎明
民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は、疎明で足りる。
登記請求権の保全と処分禁止の仮処分
仮差押命令の被保全権利は金銭の支払を目的とする債権に限られるから(民事保全法20条1項)、所有権移転登記の抹消登記請求権を被保全権利として仮差押命令を申し立てることはできず、その保全は処分禁止の仮処分(同法53条1項)による。
占有移転禁止の仮処分
建物明渡請求訴訟の提起に先立ち、被告となる占有者が建物の占有を他に移転することに備えて、占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。