B 重要条文民事訴訟法
登記請求権の保全と処分禁止の仮処分
仮差押命令の被保全権利は金銭の支払を目的とする債権に限られるから(民事保全法20条1項)、所有権移転登記の抹消登記請求権を被保全権利として仮差押命令を申し立てることはできず、その保全は処分禁止の仮処分(同法53条1項)による。
民事保全法20条1項・53条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮差押命令の被保全権利は金銭の支払を目的とする債権に限られるから(民事保全法20条1項)、所有権移転登記の抹消登記請求権を被保全権利として仮差押命令を申し立てることはできず、その保全は処分禁止の仮処分(同法53条1項)による。
民事保全法20条1項・53条1項による。
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