条文・判例・学説を体系的に整理
個人商人の貸借対照表作成・公告義務
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
株式会社の貸借対照表の公告義務
貸借対照表の公告義務は、会社法440条により株式会社に課されるものであり、商人一般に営業年度の終了後遅滞なく貸借対照表を公告する義務はない。
商業帳簿の適時作成義務
商人は、商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表)を、適時に、正確に作成しなければならない。
会計帳簿と貸借対照表からなる商業帳簿
商法上の商業帳簿は会計帳簿及び貸借対照表であり、商人は、これらを作成しなければならない(損益計算書の作成は商法19条2項に定めがない)。
商業帳簿の保存期間
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
債権者の商業帳簿謄本交付請求の否定
商人は債権者から請求を受けても商業帳簿の謄本を交付する義務を負わず、裁判所が訴訟の当事者に商業帳簿の提出を命ずることができるにとどまる(商法19条4項)。