条文・判例・学説を体系的に整理
貸借対照表の公告義務は、会社法440条により株式会社に課されるものであり、商人一般に営業年度の終了後遅滞なく貸借対照表を公告する義務はない。
会社法440条1項は、株式会社について公告を定める。
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