司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

株式会社の貸借対照表の公告義務

貸借対照表の公告義務は、会社法440条により株式会社に課されるものであり、商人一般に営業年度の終了後遅滞なく貸借対照表を公告する義務はない。

会社法440条1項は、株式会社について公告を定める。

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関連条文

会社法第440条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第51問(商業帳簿)