条文・判例・学説を体系的に整理
法人の保佐人への就任
法人も保佐人になることができる。
法人の遺言執行者への就任
遺言執行者の欠格事由は未成年者及び破産者に限られ(民法1009条)、法人は遺言執行者となることができる。
法人の名誉毀損と慰謝料請求
法人は名誉毀損等による無形の損害についても金銭評価が可能な限り賠償請求することができる。
昭和39年1月28日最高裁第一小法廷民集18巻1号136頁(謝罪広告並びに慰藉料請求)
法人の組合員資格
法人は民法上の組合の組合員になることができる。
平成10年4月14日最高裁第三小法廷民集52巻3号813頁
法人の成年後見人就任
法人は成年後見人になることができる。
法人の目的の範囲と権利義務
一般社団法人は、法令の規定に従い、定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
剰余金配当残余財産分配権の全部排除禁止
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。
権利能力なき社団の成立要件
権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである。
昭和39年10月15日最高裁第一小法廷民集18巻8号1671頁(建物収去土地明渡請求)
権利能力なき社団の不動産登記名義
権利能力なき社団が取得した不動産は、社団名義でも、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者名義でも登記することはできず、代表者個人名義で登記することになる。
昭和47年6月2日最高裁第二小法廷民集26巻5号957頁(所有権移転登記請求)
権利能力なき社団の総有持分差押えの否定
権利能力なき社団の財産は構成員の総有に属し、構成員は当然には持分権を有しないので、構成員の一人に対する債権者がその者の総有持分を差し押さえることはできない。
昭和32年11月14日最高裁第一小法廷民集11巻12号1943頁(債権仮差押)
権利能力なき社団の債務と構成員責任
権利能力なき社団の代表者が社団の名で取引をした場合、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。
昭和48年10月9日最高裁第三小法廷民集27巻9号1129頁(売掛金等請求)
代表者ある権利能力なき社団の当事者能力
法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる(民事訴訟法29条)。