司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

剰余金配当残余財産分配権の全部排除禁止

株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。

会社法105条2項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第105条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第17問(法人の剰余金・残余財産)
司法試験2009年民法第2問(法人の剰余金・残余財産)