条文・判例・学説を体系的に整理
現行犯の存在と無令状の捜索・押収
憲法35条1項にいう「第33条の場合」には、現行犯として逮捕される場合のほか、現行犯が存在する場合も含まれ、現行犯の場合に限り、現実に逮捕することを要せず、令状によらずその現場で捜索・押収をすることができ、また、令状による逮捕・緊急逮捕に伴う無令状の捜索・押収も許される。
昭和36年6月7日最高裁大法廷刑集15巻6号915頁(麻薬取締法違反)
現行犯の犯行現場における無令状捜索
憲法35条は同法33条の場合を除外しているから、少なくとも現行犯の場合に関する限り、法律が令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べきことを規定しても、憲法35条違反の問題を生ずる余地はない。
昭和30年4月27日最高裁大法廷刑集9巻5号924頁(酒税法違反幇助)