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A 必須判例憲法
現行犯の犯行現場における無令状捜索
憲法35条は同法33条の場合を除外しているから、少なくとも現行犯の場合に関する限り、法律が令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べきことを規定しても、憲法35条違反の問題を生ずる余地はない。
最大判昭30.4.27(刑集9巻5号924頁)の判示による。
昭和30年4月27日最高裁大法廷刑集9巻5号924頁(酒税法違反幇助)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法35条は同法33条の場合を除外しているから、少なくとも現行犯の場合に関する限り、法律が令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べきことを規定しても、憲法35条違反の問題を生ずる余地はない。
最大判昭30.4.27(刑集9巻5号924頁)の判示による。
昭和30年4月27日最高裁大法廷刑集9巻5号924頁(酒税法違反幇助)
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