司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他一般教養

日系ブラジル人の就労

1990年の入管法改正により、3世までの日系人は就労制限のない在留資格で日本に滞在できるようになり、専門職・技術職に限定されていない。

1989年成立、1990年施行の改正により、日系3世までは「定住者」などの在留資格で滞在でき、「定住者」には就労制限がない。

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年一般教養第14問(移民)