条文・判例・学説を体系的に整理
騒音を出す施設側に損害賠償責任がない場合であっても、取引費用がかからなければ当事者間の自発的な交渉は成立し得る。
コースの定理によれば損害賠償責任の有無にかかわらず、取引費用がゼロであれば当事者間の交渉によって効率的解決が達成される。
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