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A 必須条文刑事訴訟法
即決裁判手続における執行猶予
裁判所が即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法350条の29の定めである。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は350条の15に定められ、令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により「懲役又は禁錮」は「拘禁刑」に改められた。
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