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C 補足条文刑事訴訟法
即決裁判手続と256条6項の適用
即決裁判手続においても、刑事訴訟法256条6項の起訴状一本主義は適用される。
即決裁判手続の申立ては起訴と同時に書面でなされるが(刑訴法350条の16。平成28年改正による証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の新設〔平成30年6月1日施行〕に伴い、旧350条の2から条数が繰り下げられた)、起訴状一本主義の適用を排除する明文はなく、256条6項は即決裁判手続においても適用される。
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