条文・判例・学説を体系的に整理
略式命令の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。
刑事訴訟法345条は、罰金又は科料の裁判の告知があったときは勾留状は効力を失うと定め、略式命令は罰金又は科料を科すものである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。