A 必須判例刑事訴訟法
再審の明白な証拠に必要な蓋然性の程度
刑事訴訟法435条6号の「明らかな証拠」は、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠で足り、無罪の事実認定に到達する高度の蓋然性のある証拠までは要しない(最決昭50.5.20)。
最決昭50.5.20(刑集29巻5号177頁。白鳥決定)の判示による。
昭和50年5月20日最高裁第一小法廷刑集29巻5号177頁(再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年5月20日 | 刑集29巻5号177頁 | 再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 刑事訴訟法 | 第40問(再審) |
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