B 重要判例刑事訴訟法
再審の明白性の孤立評価と総合評価
再審事由の証拠の明白性は、申立てに係る証拠のみを単独に評価する孤立的な方法によってではなく、当の証拠と他の全証拠を総合的に評価して判断すべきである。
最決昭50.5.20(刑集29巻5号177頁。白鳥決定)の判示による(最決昭51.10.12参照)。
昭和50年5月20日最高裁第一小法廷刑集29巻5号177頁(再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年5月20日 | 刑集29巻5号177頁 | 再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年10月12日 | 刑集30巻9号1673頁 | 再審請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 刑事訴訟法 | 第40問(再審) |
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