A 必須判例刑事訴訟法
再審の証拠明白性と全証拠の総合評価
証拠の明白性は、申立てに係る証拠が確定判決の審理中に提出されていたら確定判決のような事実認定に到達したかという観点から、当の証拠と他の全証拠を総合的に評価して判断すべきであり、疑わしいときは被告人の利益にという原則が適用される(最決昭50.5.20)。
最決昭50.5.20(刑集29巻5号177頁。白鳥決定)の判示による。
昭和50年5月20日最高裁第一小法廷刑集29巻5号177頁(再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年5月20日 | 刑集29巻5号177頁 | 再審請求棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 刑事訴訟法 | 第40問(再審) |
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