条文・判例・学説を体系的に整理
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は再審の請求をすることができる。
子は直系の親族に該当するため、再審請求をすることができる。
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