司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

有罪者死亡後の再審請求権者

有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は再審の請求をすることができる。

子は直系の親族に該当するため、再審請求をすることができる。

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関連条文

刑事訴訟法第439条第1項第4号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第26問(再審)