条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法は、二重の危険の禁止の趣旨から、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
刑訴法435条の定めである。旧刑事訴訟法は、被告人に不利益な再審も認めていた。
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