条文・判例・学説を体系的に整理
上告裁判所は、第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
刑事訴訟法410条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。