A 必須条文刑事訴訟法
刑事上告の上告理由
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことが上告理由となるが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認は上告理由とならない。
刑事訴訟法405条の定めによる。重大な事実誤認は、411条3号の職権破棄事由である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことが上告理由となるが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認は上告理由とならない。
刑事訴訟法405条の定めによる。重大な事実誤認は、411条3号の職権破棄事由である。
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