A 必須条文刑事訴訟法
重大な事実誤認と職権破棄
単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらず、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも適法な上告理由とはならないが、刑訴法411条3号の職権破棄事由として上告審が職権で原判決を破棄することは可能である。
刑訴法405条は上告理由を憲法違反・判例違反等に限定しており、事実誤認(重大なものも含む)は適法な上告理由とはならない。ただし、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認は刑訴法411条3号の職権破棄事由となり得るため、上告審が職権で原判決を破棄することは可能である。
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