司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

量刑不当と職権破棄

単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらず、刑の量定が甚しく不当で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも適法な上告理由とはならないが、上告裁判所が職権で原判決を破棄することができる事由(職権破棄事由)となる。

刑訴法405条の上告理由は、憲法違反と判例違反に限られる。411条2号は、刑の量定が甚しく不当であることを職権破棄事由とする。

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関連条文

刑事訴訟法第411条第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第26問(上告審の構造)