条文・判例・学説を体系的に整理
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたことは、適法な上告理由となる(刑訴法405条3号)。
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