A 必須条文刑事訴訟法
起訴後第一回公判前の勾留裁判と準抗告
公訴提起後、第一回公判期日までに裁判官がした勾留の裁判に不服がある者は、刑事訴訟法429条により準抗告をすることができる。
刑事訴訟法280条1項・429条1項2号による。第一回公判期日後の受訴裁判所の勾留に関する決定に対する不服申立ては、準抗告ではなく420条等の抗告の規律による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴提起後、第一回公判期日までに裁判官がした勾留の裁判に不服がある者は、刑事訴訟法429条により準抗告をすることができる。
刑事訴訟法280条1項・429条1項2号による。第一回公判期日後の受訴裁判所の勾留に関する決定に対する不服申立ては、準抗告ではなく420条等の抗告の規律による。
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