B 重要条文刑事訴訟法
公判期日後の勾留に対する不服申立て
第1回公判期日後に受訴裁判所が発付した勾留状に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできず(刑事訴訟法420条3項)、裁判官の裁判ではないから準抗告(429条1項)の対象ともならないので、この理由による不服申立ては現行法上許されない。
刑事訴訟法420条3項・429条1項・2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第1回公判期日後に受訴裁判所が発付した勾留状に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできず(刑事訴訟法420条3項)、裁判官の裁判ではないから準抗告(429条1項)の対象ともならないので、この理由による不服申立ては現行法上許されない。
刑事訴訟法420条3項・429条1項・2項による。
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