司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

公判期日後の勾留に対する不服申立て

第1回公判期日後に受訴裁判所が発付した勾留状に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできず(刑事訴訟法420条3項)、裁判官の裁判ではないから準抗告(429条1項)の対象ともならないので、この理由による不服申立ては現行法上許されない。

刑事訴訟法420条3項・429条1項・2項による。

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関連条文

刑事訴訟法第420条第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第429条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第39問(不服申立て)