B 重要判例刑事訴訟法
理由中無罪部分の控訴審による自判
第一審判決の理由中で無罪とされ、被告人の控訴に伴い控訴審に移審した公訴事実については、控訴審は有罪とする余地があるとして差し戻すことは許されず、第一審判決の無罪の結論に従って、自判して被告人に対し無罪を言い渡すべきである(最判平16.2.16)。
最判平16.2.16(刑集58巻2号133頁)の判示による。
平成16年2月16日最高裁第二小法廷刑集58巻2号133頁(暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年2月16日 | 刑集58巻2号133頁 | 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 刑事訴訟法 | 第38問(控訴審の判決) |
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