条文・判例・学説を体系的に整理
前訴で同時審判が事実上又は法律上不可能であった部分には一事不再理の効力が及ばないとする見解によれば、前訴の弁論終結後、判決言渡し前に行われた窃盗は前訴で同時に審判することが不可能であったから、これを常習特殊窃盗として起訴することは許される。
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