A 必須条文刑事訴訟法
第一審判決後の量刑情状の職権取調べ
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調べをすることができる(刑事訴訟法393条2項)。
刑事訴訟法393条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調べをすることができる(刑事訴訟法393条2項)。
刑事訴訟法393条2項の定めである。
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