司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑事訴訟法

勾留請求却下への準抗告の請求先

検察官が、地方裁判所の裁判官がした勾留請求を却下する裁判に対して準抗告をする場合は、その裁判官所属の地方裁判所に請求するのであり、高等裁判所に準抗告をするのではない。

刑事訴訟法429条1項の定めによる。

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関連条文

刑事訴訟法第429条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第38問(準抗告)
予備試験2012年刑事訴訟法第23問(準抗告)