A 必須条文刑事訴訟法
第一回公判後の保釈却下への抗告
第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判は、裁判所がした決定であるから、被告人又は弁護人は、準抗告ではなく抗告によって不服を申し立てる(429条の準抗告は、裁判官がした裁判に対するものである)。
第1回公判期日後の保釈の裁判は裁判所が行うので、抗告による(刑事訴訟法420条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第1回公判期日後の保釈請求を却下する裁判は、裁判所がした決定であるから、被告人又は弁護人は、準抗告ではなく抗告によって不服を申し立てる(429条の準抗告は、裁判官がした裁判に対するものである)。
第1回公判期日後の保釈の裁判は裁判所が行うので、抗告による(刑事訴訟法420条2項)。
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