条文・判例・学説を体系的に整理
有罪判決宣告後、宣告した裁判所のした保釈請求却下決定に対しては、被告人は高等裁判所に抗告をすることができる。
保釈に関する決定には抗告の制限が適用されず(刑事訴訟法420条2項)、地方裁判所の決定に対する抗告は高等裁判所の裁判権に属する(裁判所法16条2号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。