A 必須判例刑事訴訟法
控訴審の事後審的性格
控訴審の性格は原則として事後審であり、控訴審は第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものである。
最判平成24年2月13日(刑集66巻4号482頁)の判示である。
平成24年2月13日最高裁第一小法廷刑集66巻4号482頁(覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号482頁 | 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 刑事訴訟法 | 第26問(控訴審の審査) |
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