B 重要条文刑事訴訟法
判決の主文と理由の食い違いと控訴
判決の主文と理由との間に(理由不備と同程度に重大な)食い違いがあること(理由齟齬)は、刑訴法378条4号の控訴理由となり、380条のように「判決に影響を及ぼすことが明らか」であることを要しない。
刑訴法378条4号は、380条のような「判決に影響を及ぼすことが明らか」との要件を付していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
判決の主文と理由との間に(理由不備と同程度に重大な)食い違いがあること(理由齟齬)は、刑訴法378条4号の控訴理由となり、380条のように「判決に影響を及ぼすことが明らか」であることを要しない。
刑訴法378条4号は、380条のような「判決に影響を及ぼすことが明らか」との要件を付していない。
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