B 重要判例刑事訴訟法
違法の重大性と排除相当性
最判昭53.9.7が示した違法の重大性と排除相当性の両要件の関係については、両要件がそろって初めて証拠が排除されるとする見解(「かつ」の関係)のほか、同判決が結論部分で両要件を併せて検討して証拠能力を肯定したことに注目し、いずれか一方の要件があれば証拠が排除されるとする見解(「又は」の関係)がある。
最判昭53.9.7参照。
昭和53年9月7日最高裁第一小法廷刑集32巻6号1672頁(覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年9月7日 | 刑集32巻6号1672頁 | 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 刑事訴訟法 | 第33問(違法収集証拠排除法則) |
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