条文・判例・学説を体系的に整理
憲法38条3項の「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という規定は、自白の証明力に対する自由心証を制限したものである。
刑事訴訟法319条2項も同旨を定める。
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