A 必須判例刑事訴訟法
窃盗自白の金品所在使途の全部補強の不要
窃盗の罪の自白の補強証拠として、被害者が被害直後に被害を届けていたとき等には、被害金品の所在又は使途の全てを明らかにする補強証拠が存在しなくても、有罪とする余地がある。
自白の補強証拠は、自白の真実性を担保するのに足りるものであればよい。
昭和26年6月21日最高裁第一小法廷集刑48号145頁(窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の罪の自白の補強証拠として、被害者が被害直後に被害を届けていたとき等には、被害金品の所在又は使途の全てを明らかにする補強証拠が存在しなくても、有罪とする余地がある。
自白の補強証拠は、自白の真実性を担保するのに足りるものであればよい。
昭和26年6月21日最高裁第一小法廷集刑48号145頁(窃盗)
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