A 必須その他刑事訴訟法
非伝聞としての供述の存在自体
供述の存在自体が要証事実である場合、その供述は伝聞証拠に当たらない。
発言がなされたこと自体を立証する場合は非伝聞である。例えば、名誉毀損事件で、被告人が大勢のいるところで被害者を泥棒だと言っていたとの証言は、一定の言葉が発せられたこと自体が構成要件に当たるので、伝聞供述に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
供述の存在自体が要証事実である場合、その供述は伝聞証拠に当たらない。
発言がなされたこと自体を立証する場合は非伝聞である。例えば、名誉毀損事件で、被告人が大勢のいるところで被害者を泥棒だと言っていたとの証言は、一定の言葉が発せられたこと自体が構成要件に当たるので、伝聞供述に当たらない。
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