C 補足その他刑事訴訟法
自白の虚偽排除説と派生物証の許容性
不任意自白の排除の根拠を虚偽のおそれによる誤判の防止に求める見解(虚偽排除説)によっても、不任意自白に基づき発見された物は、その関連性が不任意自白によらなければ証明されない場合には、証拠として許容されない。
発見された物自体の証明力は自白の真実性に左右されないから原則として許容されるが、関連性の証明が自白に依拠するときは、虚偽のおそれのある自白に依拠した証明となる。
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