A 必須判例刑事訴訟法
違法の重大性と捜査機関の主観的事情
違法収集証拠排除法則における「違法の重大性」の判断に当たっては、手続の客観的な違法の程度のほか、警察官が違法を糊塗するため逮捕状に虚偽事項を記入し、内容虚偽の捜査報告書を作成し、公判廷で事実と反する証言をしたなど、捜査機関の態度(主観的事情)も総合的に考慮される。
最判平成15年2月14日(刑集57巻2号121頁)は、こうした経緯全体を通して表れた警察官の態度を総合的に考慮して、逮捕手続の違法の程度を令状主義の精神を潜脱し没却する重大なものと評価した。
平成15年2月14日最高裁第二小法廷刑集57巻2号121頁(覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年2月14日 | 刑集57巻2号121頁 | 覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 刑事訴訟法 | 第17問(違法収集証拠排除法則) |
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