C 補足その他刑事訴訟法
死体遺棄罪の補強証拠と死体発見の要否
死体遺棄罪で有罪とするための補強証拠は、死体遺棄行為の客観面を裏付けるものであればよく、死体の写真等死体の発見を前提とする証拠が必要不可欠とは限らない。
自白の補強証拠は、主として犯罪の客観面に関し自白の真実性を裏付けるに足りれば十分で、間接証拠でもよい(最判昭26.4.5刑集5巻5号809頁)。死体による補強を不可欠とする解釈を退けた裁判例もある(大阪高判令3.5.19)。
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