1 / 140次へ
C 補足条文刑事訴訟法
被告人本人の自白調書の補強証拠適格
補強証拠は被告人本人の自白とは独立した証拠でなければならず、公判期日での自白を、同じ内容の自白を録取した供述調書によって補強することはできない。
刑事訴訟法319条2項が定める補強法則の下で、被告人本人の自白を録取した供述調書は自白そのものである。
昭和25年7月12日最高裁大法廷刑集4巻7号1298頁(窃盗)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
補強証拠は被告人本人の自白とは独立した証拠でなければならず、公判期日での自白を、同じ内容の自白を録取した供述調書によって補強することはできない。
刑事訴訟法319条2項が定める補強法則の下で、被告人本人の自白を録取した供述調書は自白そのものである。
昭和25年7月12日最高裁大法廷刑集4巻7号1298頁(窃盗)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。