C 補足その他刑事訴訟法
証明力回復の自己一致供述と限定説
弾劾により減殺された証人の証言の証明力を、その証人自身の公判供述と一致する供述調書で回復すること(回復証拠)は、328条の証拠を自己矛盾供述に限る限定説の立場からも許容するとする見解が支配的であり、伝聞証拠を限定なく許容する説でなければ許されないというものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弾劾により減殺された証人の証言の証明力を、その証人自身の公判供述と一致する供述調書で回復すること(回復証拠)は、328条の証拠を自己矛盾供述に限る限定説の立場からも許容するとする見解が支配的であり、伝聞証拠を限定なく許容する説でなければ許されないというものではない。
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