条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪事実に関する証拠と被告人の供述調書等を同時に請求し、相手方の意見を聴いて決定を経た上で、犯罪事実に関する証拠、被告人の供述調書等の順に取り調べることは適法である。
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