A 必須条文刑事訴訟法
不出頭のおそれによる証人勾引
現行法では、証人が正当な理由なく召喚に応じない場合に加え、応じないおそれがある場合も勾引できる。
現行の刑事訴訟法152条は、裁判所は、証人が正当な理由がなく召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができると定める。改正前の152条は、召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときに勾引することができると定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行法では、証人が正当な理由なく召喚に応じない場合に加え、応じないおそれがある場合も勾引できる。
現行の刑事訴訟法152条は、裁判所は、証人が正当な理由がなく召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができると定める。改正前の152条は、召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときに勾引することができると定めていた。
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