条文・判例・学説を体系的に整理
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
刑事訴訟法147条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。