B 重要判例刑事訴訟法
精神鑑定の尊重と裁判所の判断
被告人の精神状態に関する精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合、裁判所は、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきであるが、意見に法的に拘束されるわけではない。
最判平20.4.25(刑集62巻5号1559頁)の判示による。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月25日 | 刑集62巻5号1559頁 | 傷害致死被告事件 |
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