司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑事訴訟法

鑑定書請求不要説と書面報告の許容

裁判所が命じて作成された鑑定書の取調べに当事者の請求を要しないとする見解は、裁判所が鑑定書による報告を命じた以上、当然その鑑定書の取調べを予定していると考える。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第36問(鑑定書の取調べ)