C 補足その他刑事訴訟法
鑑定請求の検察官の証拠同意の不要
弁護人から鑑定の請求があった場合、裁判所は、これを採用するか却下するかを判断するために、検察官に刑事訴訟法326条の同意をするかどうかを聴かなければならないわけではない。
刑事訴訟法326条の同意は、書面や供述の証拠能力に関するものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人から鑑定の請求があった場合、裁判所は、これを採用するか却下するかを判断するために、検察官に刑事訴訟法326条の同意をするかどうかを聴かなければならないわけではない。
刑事訴訟法326条の同意は、書面や供述の証拠能力に関するものである。
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